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<ケース1 病院の入院費未払いのケース>
82歳女性Aさん。脳梗塞後遺症。すでに3年間入院しており、料金滞納があって。約250万円の未払い金がある。
キーパーソンは、他区住所で同居している義理の娘(養子)。Aさんの義理の娘は、中学2年生を頭に4人の男の子がいて、借地に建てたAさん名義の築40年の家に住んでいる。娘は、パートとしてレストランで働いているが、月12万円位の収入のため、義母の年金を生活費に流用しており、入院費が払えない状況であった。
キーパーソンに支払い能力がないため、義娘と相談の上、入院先の病院所在地を管轄する福祉事務所にAさんの生活保護の相談をしたところ、住所地を管轄する福祉事務所に相談してほしいとのことであった。住所地を管轄する福祉事務所での相談では、Aさんのみの生活保護ではなく、義娘と4人の孫を含めた世帯全体に生活保護をかけたいとの意見であった。これをキーパーソンの義娘は強硬に拒否した。それから、数回の面接相談を経て、生活保護を拒絶した理由が判明した。その理由は、住んでいる家を取られてしまうと思ったこと、子供の保険証が無くなって生保であることがわかってしまうと心配したこと、障害のある内縁の夫と暮らしていることがわかってしまうこと等であった。どれも心配することはない旨、十分に説明した。義娘は生活保護を受給することを承諾して、再度、福祉事務所へ生活保護申請をすることになった。
福祉事務所では、一旦、生活保護の受給を強硬に拒否したことや資料調査に手間がかかる等を理由にして申請を受理してくれなかった。
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